弁護士業務「相続問題について」
先立った方たちが残してくれた大切なお金。まさかそれが残された兄弟・親族間でのトラブルを起こす火種になると思っていなかったでしょう。そんな関係の亀裂ができる前に中立的な立場で財産の配分を話し合える弁護士にご相談ください。何より大切なのは相続そのものではなく、今を生きる京丹後の人々の心が豊かになることなのです。
相続問題に関係する法律相談・弁護業務を行います

兄弟間でのいざこざ、遺産分割、遺言書がないなど、遺産分割を有利に進めるための法的な助言をいたします。

相続問題に関係する主な相談内容
相続

被相続人が亡くなった場合、財産は相続人に引き継がれます。被相続人が亡くなった時点で、生存配偶者がいればその配偶者は他の相続人(親や子、兄弟姉妹)とともに相続人となります。
離婚した場合は元配偶者には相続権が与えられません。また、内縁関係にある配偶者も法律に基づく配偶者には該当しないため、相続権を否定されています。

遺産分割

共同相続の場合に、相続人の間でその相続分の割合に従って分割し、各相続人の財産を定めることを遺産分割といいます。分割は,遺産に属する物または権利の種類および性質,各相続人の職業その他一切の事情を考慮して行ないます。

遺言書が無い場合、又はあったとしても方式に欠陥があるため遺言書としての効力が無効の場合は、相続人による分割協議にて遺産を分けることになります。

相続人の間で相続財産の配分を話し合い決定します。分割内容は、法定相続の割合でも他の方法でも問題ありません。協議分割の場合は必ず相続人全員の同意が必要です。協議が整えば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印します。また、協議書には印鑑証明書を添付するのが通例です。

遺言書の作成・執行

遺言書とは、遺言者(被相続人)が生前に、自身の意思に基づいて死後の法律関係や財産関係の処理について定めておくものです。それを記録したものが遺言書となります。

遺言書は、親族間での相続争いの抑制、財産の割り振りが自分の意思で行える、相続人以外にも財産を分けることができる、相続手続を円滑に行える、などメリットのあることです。ただし、遺言書の形式は民法によって定められており、民法の規定に沿ったものでないと無効となってしまう可能性もあるため注意が必要です。

遺言書作成時に、「遺言執行者」を指定します。これにより相続開始後、遺言執行者は単独で遺言の内容の実行手続を行うことができます。

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