弁護士業務「離婚問題について」

「夫婦喧嘩は犬も喰わぬ」と昔からよく言われているように、当事者同士でしかわからない内容も多いこの離婚問題。しかし、一向に関係が改善されず、生涯に渡って被害者になり続けるような結婚生活は、あってはならないことです。地域とのつながりを大切にされている京丹後の皆様だからこそ、周りがどう思うかよりもご自身の人生とお子様のためにも、さらにはパートナーのためにも、京丹後法律事務所への一歩を踏み出してください。

離婚問題に関係する法律相談・弁護業務を行います

離婚を考えた時、それぞれの環境や悩みによって何をすべきかは異なります。財産分与、親権、養育費、慰謝料など離婚に関する問題に弁護士がご相談に対応いたします。

離婚問題に関係する主な相談内容
慰謝料

慰謝料は被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭です。離婚問題の場合であれば、不貞や暴力など離婚原因となる有責行為をした者に対して損害賠償請求ということになります。

ただし、慰謝料は離婚するすべての夫婦に発生するものではありません。性格の不一致や家族との関係が良くないために離婚に至った場合などのケースの場合は慰謝料がもらえません。

また、注意したいのが「期限」についてです。慰謝料を請求する場合の期限は、離婚成立から3年です。期限を過ぎると時効となり請求不可となります。慰謝料の請求は、離婚を決めたと同時にできるだけ早く進める必要があります。

親権、養育費、面会交流

協議離婚の場合、協議によって親権者を決定します。裁判上の離婚の場合は、裁判所の決定によって親権者を決定します。
養育費は基本的に、子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを子供を養育しない他方の親が支払うものです。

養育費は結婚をしているか否かに関わらず請求する事ができ、養育費の支給期間は当事者との話し合いによって決められますが、家庭裁判所に判断をゆだねる場合もあります。 一般的に20歳まで養育費を支払う例が多く、養育費の金額は生活保護基準方式に基づき算出されます。

協議や裁判といった離婚の形態に関わらず、養育費というのは必ず取り決められるものです。また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚時に二人で分配することができる制度です。
離婚後、財産分与を請求できる期間には時効があり、2年の消滅時効を過ぎると請求できる権利を失います。

離婚後に請求することもできますが、離婚成立前に財産分与について詳しく取り決めておいたほうが良いでしょう。離婚成立後では、支払ってもらえない、減額される、など問題が出る可能性があります。 また、財産分与は慰謝料とは異なり、離婚の責任がどちらにあるかは問わず、離婚原因を作った配偶者からも請求ができます。

婚姻期間中に生じた借金、住宅ローンや車のローンなどの共同生活のために負担したマイナスの財産も名義人に関わらず財産分与の対象となります。離婚における財産分与でよく問題となるのが、住宅ローンです。財産分与の対象は、不動産の時下から分与時のローン残債を差し引いた金額となります。売却すると税金もかかり、離婚後に相手と金銭のやり取りはしたくないという場合は、どちらかの単独所有とし、所有者が残りのローンを引き受け、その価値を金銭で清算する方が良いでしょう。

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