弁護士業務「会社・事業関係の問題について」
会社を初めて設立する人の多くは、どんな手続きをするか手探りで進めていく方がほとんどでしょう。
法的なアドバイスが欲しい、法律問題が生じるリスクを少なくしたいという場合などには、弁護士への依頼がおすすめです。
会社・事業に関係する法律相談・弁護業務を行います
株主権、株主総会決議、取締役の報酬・退職慰労金に関する訴訟や株主代表訴訟など会社・事業関係のご相談をお受けいたします。
株主総会の招集手続、議決の方法は、法令により定められており、法令、定款違反があった場合、株主から株主総会決議不存在確認の訴え、株主総会決議取消しの訴えが提起される恐れがあります。株主総会に弁護士が立会い、適切な助言をすることで、これらの不安要素を除去することができます。
また、普段株主総会を開いていない会社であっても、例えば、取締役を解任する必要が生じた場合などには、株主総会を招集して解任決議をする必要があります。 株主総会の決議を経ない取締役の解任は無効であり、後日取締役から取締役の地位確認や報酬請求の訴訟が提起される可能性があります。
そういった場面での招集手続や運営などの指導も行います。
株主総会の招集手続、議決の方法は、法令により定められており、法令、定款違反があった場合、株主から株主総会決議不存在確認の訴え、株主総会決議取消しの訴えが提起される恐れがあります。株主総会に弁護士が立会い、適切な助言をすることで、これらの不安要素を除去することができます。
また、普段株主総会を開いていない会社であっても、例えば、取締役を解任する必要が生じた場合などには、株主総会を招集して解任決議をする必要があります。 株主総会の決議を経ない取締役の解任は無効であり、後日取締役から取締役の地位確認や報酬請求の訴訟が提起される可能性があります。
そういった場面での招集手続や運営などの指導も行います。
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