弁護士業務「保釈請求について」

よくニュースなどで「300万円で保釈」と目にすると、「お金を出せば保釈される」イメージがありますよね?
実際はそうではなく、一定の条件を満たすことが必要です。
万が一疑いをかけられ、さらに複雑な事件であればあるほど勾留状態が長期化する状況下では、
大切な京丹後の家族や仲間の元に一時的に帰れることは権利の一つです。
ぜひ刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。

保釈請求に関係する法律相談・弁護業務を行います

保釈請求とは、起訴された後、裁判所に一定の金額のお金を納めて釈放を求める手続きです。

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