弁護士業務「一般民事全般について」

住む場所としてはもちろん、京丹後は海の幸や観光地として、多くの人が訪れる魅力的な地域でもありますよね。一方でそういった一期一会の中でのトラブルも数多くあるはずです。
交通事故や覚えのない請求など、当事者同士で解決できない場合は私たちにお任せください。
適切な方法で中立公平なゴールへと導くお手伝いをいたします。

一般民事全般の法律相談・弁護業務を行います

一般民事とは、日常生活の中で起きる一般市民間でのトラブルです。
交通事故、売掛金の支払い、貸したお金の請求、覚えのない請求、不動産に関する問題など、トラブルが起き当事者間での話し合いで解決できない場合に、代理人として弁護士を依頼し、示談交渉や調停、訴訟等の手続をもって、解決を図らざるを得ない場合があります。
裁判外で、弁護士が依頼者の代理人として相手方と交渉をして解決を図る『示談交渉』、裁判所において中立公平な調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決できるよう斡旋してもらう制度である『調停』、裁判所において裁判官の判決をもって決着を付ける『訴訟』などの解決方法があります。
そのトラブルを解決するために最も適した手続を京丹後法律事務所がお客様に変わって提案・対応をさせていただきます。

 
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