弁護士業務「任意整理について」
自己破産の前に、やるべきことが多くあるのをご存知でしょうか?
裁判など大きなアクションを起こさなくても債権者と話し合い、利息カットや減額も可能となります。
高齢化が進む京丹後では、豊かな産業や伝統を引き継ぐべく活躍できる場はたくさんあるはずです。
将来的に支払えるよう、一緒に希望を持って歩みましょう。
任意整理・過払い請求に関係する法律相談・弁護業務を行います
任意整理とは、裁判所などの公的機関を使わず、債権者と私的に話し合いをすることで借金の減額、利息のカットなどの返済方法を考え、和解を勧める手続きです。
任意であるため、債権者には、話し合いに応じる義務はありません。任意整理後に残った債務は通常3年間から5年間で分割し支払うこととなるため、将来的に支払えるだけの収入が見込めることが条件となります。
もし、返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することとなります。利息の引き直し計算のあと、残りの借金がマイナスとなった場合は、業者に対して過払いとなった金額を返還してもらうことが可能です。
任意整理は、自己破産と異なり、一部の債権者のみを相手に出来る、破産者名簿に載らないなどメリットがあります。ただし、整理後に返済できない状態になると自己破産となる場合があります。
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